バイクを高く売るためにやるべきこと
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駐車場に入るため左折した車と原付の衝突事故の判例
路側帯を直進していた原付を
右後方からトラックが抜き去ったあとに
道路の左側にある飲食店の駐車場に入ろうとしたら
原付とトラックが衝突しました。
トラックは、駐車場に左折侵入するにあたって
減速し、左折の合図を出してハンドルを左に切ったところで
左後方からくる原付に気づき、急ブレーキをかけたが
間に合わず、原付の運転者は、路上に転倒し、
第一腰椎圧迫骨折などの障害を負い、後遺症が残りました。
トラックを運転していた加害者は、
左後方不注視の加湿が認められ、
原付を運転していた被害者も
トラックが左折しようとしているのを見落とし、
そのまま走行していたので
前方不注視、左追い越し禁止義務違反の
過失が認められました。
平成3年3月5日に大阪地裁で
被害者の損害額として認定された
1588万円から30%を減額するのが妥当であると
判決が下されました。
今回のような先行していた車両が
直進車の前に割り込んで進路変更し、
直進車に接触したことを割り込み事故といいます。
割り込み事故は、
先行車がバイクか車のどちらかで基本の過失割合が異なってきます。
先行がバイクの場合で
バイクが割り込んで車の進路を妨害した場合は、
バイクの過失が60%
車の過失が40%
となります。
逆に先行が車の場合は、
車の過失が80%
バイクの過失が20%
となります。
この基本の過失割合に
先行車が合図なしで進路変更をした場合、
先行車が進路変更禁止場所で割り込んだ場合は、
先行車がバイクの場合は、15%、
先行車が車の場合は、20%加算されます。
一方後ろからくる直進車がスピード違反をしていた場合
15キロ以上の速度違反でバイクは、5%。車は、10%。
30キロ以上の速度違反でバイクは、15%。車は、20%。
それぞれ加算されます。
また、直進しているバイクが
ヘルメットをかぶっていない場合などで
損害が拡大した場合は、バイクの過失割合が10%加算されます。
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