駐車場に入るため左折した車と原付の衝突事故の判例

バイクを高く売るためにやるべきこと

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駐車場に入るため左折した車と原付の衝突事故の判例

 

路側帯を直進していた原付を
右後方からトラックが抜き去ったあとに
道路の左側にある飲食店の駐車場に入ろうとしたら
原付とトラックが衝突しました。

 

 

トラックは、駐車場に左折侵入するにあたって
減速し、左折の合図を出してハンドルを左に切ったところで
左後方からくる原付に気づき、急ブレーキをかけたが
間に合わず、原付の運転者は、路上に転倒し、
第一腰椎圧迫骨折などの障害を負い、後遺症が残りました。

 

 

トラックを運転していた加害者は、
左後方不注視の加湿が認められ、

 

 

原付を運転していた被害者も
トラックが左折しようとしているのを見落とし、
そのまま走行していたので
前方不注視、左追い越し禁止義務違反の
過失が認められました。

 

 

平成3年3月5日に大阪地裁で
被害者の損害額として認定された
1588万円から30%を減額するのが妥当であると
判決が下されました。

 

 

今回のような先行していた車両が
直進車の前に割り込んで進路変更し、
直進車に接触したことを割り込み事故といいます。

 

 

割り込み事故は、
先行車がバイクのどちらかで基本の過失割合が異なってきます。

 

 

先行がバイクの場合で
バイクが割り込んで車の進路を妨害した場合は、

 

バイクの過失が60%
車の過失が40%

 

となります。

 

 

逆に先行が車の場合は、

 

車の過失が80%
バイクの過失が20%

 

となります。

 

 

この基本の過失割合に
先行車が合図なしで進路変更をした場合、
先行車が進路変更禁止場所で割り込んだ場合は、
先行車がバイクの場合は、15%
先行車が車の場合は、20%加算されます。

 

 

一方後ろからくる直進車がスピード違反をしていた場合
15キロ以上の速度違反でバイクは、5%車は、10%
30キロ以上の速度違反でバイクは、15%車は、20%
それぞれ加算されます。

 

 

また、直進しているバイクが
ヘルメットをかぶっていない場合などで
損害が拡大した場合は、バイクの過失割合が10%加算されます。

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